新たな在留資格
「特定技能」とは?
2019年4月に創設された、深刻化する人手不足に対応するための新たな制度です。人手不足が深刻な特定産業分野(14業種)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れることが可能となりました。
新たな在留資格「特定技能」のご案内
2019年4月に創設された、深刻化する人手不足に対応するための新たな制度です。人手不足が深刻な特定産業分野(14業種)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れることが可能となりました。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
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在留資格 | 特定産業分野(14業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
在留期間 | 通算で上限5年 (4ヶ月、6ヶ月又は1年毎の更新) |
上限なし (6ヶ月、1年又は3年毎の更新) |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能 (配偶者,子) |
受入機関または 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
対象業種 | 14業種 介護/自動車整備/ビルクリーニング/航空/素形材産業/宿泊/産業機械製造業/農業/電気、電子情報関連産業/漁業/建設/飲食料品製造業/造船、舶用工業/外食業 |
2業種 建設造船/舶用工業 |
特定技能外国人の雇用には受入機関又は登録支援機関による支援が義務化されています。
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